- 適用範囲
- 第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に かかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
- 第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の成立等
- 第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 施設における感染予防対策への協力の求め
- 第4条の2
- 当館は、宿泊しようとする者に対し、感染予防対策への協力を求めることができるものとします。
- 宿泊契約締結の拒否
- 第5条
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、過去のクレーム内容から、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返すことが明らかであるとき。
- (5) 宿泊しようとする者が、指定暴力団の構成員及び構成員を含む団体、反社会勢力の構成員及び構成員を含む団体であるとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 兵庫県旅館業法施工条例4条の規定する場合に該当するとき。
- (10) 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
- 宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当館の契約解除権
- 第7条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊しようとする者が、過去のクレーム内容から、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返すことが明らかとなったとき。
- (3) 宿泊客が、指定暴力団の構成員及び構成員を含む団体、反社会勢力の構成員及び構成員を含む団体であることが明らかとなったとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊客が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 兵庫県旅館業法施工条例4条の規定する場合に該当するとき。
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- (9) 刺青のある人や泥酔状態の人の大浴場の使用禁止など、当館が館内での安全と秩序維持のために必要と認めて定め、宿泊客に告知した規則に従わないとき。
- (10) 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合であっても宿泊サービス等の料金を申し受けます。
- 宿泊の登録
- 第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名・住所及び連絡先
- (2) 外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 客室の使用時間
- 第9条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌日正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1) 超過3時間までは、室料相当額の30%
- (2) 超過6時間までは、室料相当額の60%
- (3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
- 利用規則の遵守
- 第10条
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 営業時間
- 第11条
- 当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間 |
イ 門限 無 ロ フロントサービス 終日 |
(2) 飲食等サービス時間 |
イ 朝食 午前 7時30分〜午前 9時00分 ロ 夕食 午後 5時30分〜午後 7時30分 ハ その他の飲食等:別にご案内いたします。 |
(3) 付帯施設サービス時間 |
別にご案内いたします。 |
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 料金の支払い
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当館の責任
- 第13条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から “防火基準適合” マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第14条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 寄託物等の取扱い
- 第15条
- 宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品は、価額80万円を限度としてお預かりいたします。
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の侵害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除きその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除きその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 当館は、第2項及び第3項に基づく損害賠償責任にあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- (1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気ディスク、CDロム、USB、光デイスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 駐車の責任
- 第17条
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客の責任
- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 禁煙の客室内で喫煙が確認できた場合は、特別清掃に関わる費用として1室につき10万円(税込)を賠償していただきます。
- 大浴場内で粗相などによる換水清掃が必要となった場合は、清掃に関わる費用として3万円(税込)を賠償していただきます。
■別表第1 <宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)>
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
(1) 基本宿泊料(室料 + 朝・夕食料) (2) サービス料((1) × 15%) |
追加料金 |
(3) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 (4) サービス料((3) × 15%) |
税金 |
イ 消費税 ロ 入湯税 |
備考:基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表によります。
■別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>
※注
- 休前日とは、土曜日や翌日が休日である日付のことです。
- 繁忙日とは、12月29日〜1月3日、5月3,4日、8月11〜16日です。
- 平休日とは、上記の休前日でも繁忙日でもない日付のことです。
- 契約日数が短縮された場合は、それぞれの宿泊日に対して「別表第2 取消料」に基づく取消料を申し受けます。
- 宿泊客の一部について契約の解除があった場合は、その人数に対して「別表第2 取消料」に基づく取消料を申し受けます。